成年後見guardian
大切な方の財産をしっかり守る。
成年後見制度は信用が第一です。
ぜひ当事務所におまかせください。
近年、高齢化社会と呼ばれるようになって「成年後見制度」という言葉も一般に認知されるようになってきました。
この制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の、財産や権利を守るためのものです。
たとえば、判断能力に問題のある方の病院との入退院手続きなども、現実には黙認されているとはいえ、本来はかなりグレーゾーンとなる場面が多いのは事実です。
これが不動産売買などとなると、判断能力が不十分な状況では意思確認ができませんから取引を成立させられなくなってしまいます。
- 親が認知症になってしまい、親名義の不動産を売ろうにも本人の意思確認ができない。
- 親がひとり暮らしをしているが、悪徳商法や詐欺の契約を結んでしまわないか心配だ。
- 遺産分割協議をするにあたり、相続人の中に判断能力が不十分な人がいる。
こういった場合、本人に変わって契約を結んだり、資産の管理をおこなったりすることができる人を選ぶのが成年後見制度です。
大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2種類があり、「法定後見」は家庭裁判所が「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれが必要かを判断し、それらに選ばれた者がご本人の法的権利を守るための支援をおこないます。
本人・配偶者・親族(4親等まで)の方が、家庭裁判所へこの申し立てをおこなうことができます。
ご本人の判断能力の程度に応じた援助者の区分
援助者 | ご本人の判断能力 |
---|---|
成年後見人 | まったくない |
保佐人 | 著しく不十分である |
補助人 | 不十分である |
この中でも、ご本人が既に判断能力が不十分になっている場合、ご本人・ご家族・市区町村長の申し立てによって援助者を選任するものを「法定後見」と呼びます。
また、これから判断能力が不十分になってしまう事態に備え、あらかじめ将来の援助者を選任しておくのが「任意後見」です。
この契約は公正証書によって結ばれます。
成年後見制度 受任の流れ
ご面談
まずはご本人さま、ご家族さまなどから現在の状況などについて詳しくお話しを伺います。
その上でご本人さまの判断能力を勘案し、「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれでの申し立てをおこなうか、方針を決定いたします。
家庭裁判所への申し立て
ご本人さまの資産について、必要な資料を収集して調査した財産目録、また診断書などの必要書類を揃えて家庭裁判所への申し立てをおこないます。
審理
家庭裁判所の調査官が現状を調べ、後見開始するか否かの審判をおこないます。
後見開始
家庭裁判所の審理によって後見が認められれば、後見業務を開始いたします。
安心の見守り契約もご利用ください
見守り契約とは、ひとり暮らしをされている方などが当事務所と定期的に連絡・面談をおこない、将来、任意後見契約を始める適切な時期について随時相談するというものです。
自分ひとりで「判断能力・意思能力が低下してきた」とはなかなか判断できるものではありません。
しかし見守り契約をご利用いただければ、ご本人の健康状態や生活状況を定期的に司法書士が把握いたしますので、何かあればすぐに成年後見制度のご利用をスタートすることができます。
気軽に法的な相談ができる司法書士がいる、という安心感とともに、将来のことも考えられる見守り契約をご検討されてみてはいかがでしょうか。
072-972-6161
所在地 | 〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目2番6号 |
---|---|
受付時間 | 平日8:30~17:15 |
定休日 | 土日・祝日 |
スマホからも
アクセス