不動産登記(名義変更)property
司法書士の立ち会いで、安全な不動産取引を
不動産を売買決済するにあたっては、司法書士の同席がおすすめです。
もちろん個人でも手続きは可能ですが、決して安い買い物ではありませんから、問題が起きたときに取り返しがつかないということも起こり得ます。
たとえば、何かしらの勘違いなどで当事者確認ができておらず買うことができなかった、また不動産詐欺に遭ってしまったというケースが考えられます。
また贈与税・相続税などが発生し、「事前にわかっていれば節税のアドバイスができたのに」と悔しい思いをすることもございます。
しかし私どもが最初から同席していれば、本人確認や物件確認を確実におこない、また抵当権の抹消手続きなども同時におこないます。
また節税についてもノウハウがありますので安心です。
※ご相談にあたっては、権利証・登記簿謄本など地番のわかる書類をご用意ください。
こんなとき、当事務所へご相談ください
相続
相続登記は義務ではなく、また登記すべき期限も定められていません。
しかし親族関係が複雑化するなど余計な手間を増やさないためには、早めの名義変更登記がおすすめです。
財産分与
離婚に伴う不動産の譲渡・取得にあたっては、土地や建物の名義変更が必要です。
しかしご夫婦で住宅ローンを組んでいるということも考えられますので、持ち分移転登記といった手続きも必要となるかもしれません。
後々のトラブルを防ぐためには、事前に協議書を作成しておくとよいでしょう。
もちろんそれらの作成・手続きのお手伝いもいたします。
贈与
相続対策としての生前贈与などにあたっては、贈与を原因とする名義変更をしなければなりません。
贈与契約書の作成など、円滑な手続きのお手伝いをいたします。
売買
不動産売買にあたっては、一般的に代金支払いと同時に名義変更をおこないます。
当事務所におまかせいただければ、売買の現場に立ち会って契約書類・登記書類を確認し、お客さまの権利保全につとめてまいります。
抵当権抹消登記について
抵当権とは、債権者(貸し手)が債券を確保するため、債務者(借り手)の資産に対して設定する担保権のひとつです。
たとえばローンを使って不動産を入手する際などに、金融機関などと契約を結んで抵当権の設定がおこなわれます。
その逆に、支払いが完了するにあたって抵当権を消す手続きを「抵当権抹消手続き」と呼びます。
なぜそのような手続きが必要なのかといいますと、抵当権登記は自動的に消えるわけではなく、自ら抹消登記を申請しなければ登記簿に抵当権の記載が残ったままになっているためです。
もちろん債務そのものはなくなっているのですが、そのままにしておくと将来的にトラブルが起こる可能性がありますので、当面問題がないとしても、先延ばしにせず抹消手続きをおこなうことをおすすめします。
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